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規模による分類 |
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1. |
中小法人 |
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普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金が1億円以下である法人をいいます。 |
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2. |
大法人 |
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中小法人以外の法人をいいます。 |
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3. |
中小企業者 |
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中小法人のうち、 |
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A. |
同一の大法人に発行済株式総数の1/2以上を所有されていない法人 |
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B. |
複数の大法人に発行済株式総数の2/3以上を所有されていない法人をいいます。 |
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中小法人には、税率や交際費の損金算入限度額等の点で、有利な取り扱いがあります。 |
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中小企業者は雇用促進税制等の適用を受けることができます。 |
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交際費5,000円ルール、会議費、福利厚生費についての留意点 |
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1. |
交際費5,000円ルールの適用範囲 |
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平成18年税制改正で、一人当り5,000円以下の一定の飲食費は、交際費等の損金不算入対象外となりました。この「5,000円ルール」については以下の要件を全て満たすことが必要ですので、この機会に社内ルールに誤解がないか、再確認をおすすめします。 |
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A. |
専ら当該法人の役員、従業員、又はこれらの親族に対する支出には適用されない |
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法人が従業員に対して支出した飲食費は、一般的には給与等又は福利厚生費等に該当するため、「5,000円ルール」の適用はありません(下記2.参照)。 |
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B. |
対象となるのは飲食費として支出した金額である |
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ゴルフトーナメントへの招待、中元等の贈呈、慶弔金等については適用されません。 |
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C. |
当該飲食等につき、一定の事項を記載した書類の保存が必要 |
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2. |
会議費、福利厚生費、給与等の区分 |
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上記1. A における、「専ら当該法人の役員、従業員、又はこれらの親族に対する支出」に該当する場合は、以下のような扱いが適当と考えられます。 |
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A. |
会議費として取り扱うことが出来るケース |
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飲食等を伴う会議については、参加従業員が集まることが出来る時間が昼食時に限られる等、当初より飲食を伴うことを想定していなかったことが前提となります。 |
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また、会議に際して供与される飲食等は、通常会議を行う場所における昼食程度の支出であることも必要です。 |
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B. |
福利厚生費として取り扱うことが出来るケース |
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創立記念日、新社屋の落成式等において、従業員全員に一律供与する通常飲食の範囲内であれば、福利厚生費として認められることとなりますが、以下の場合については、交際費(一定の場合には給与)認定されるリスクがあるでしょう |
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1)法人の記念日や行事と無関係の場合 |
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2)部署が限定されている場合 |
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C. |
上記AまたはBの要件を満たさないもの |
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上記AまたはBの要件を満たさないものについては、(社内)交際費等と処理することが適当と考えられます。また、領収書、請求書が具備されていない場合、特定の従業員への食事提供等については、給与認定されるリスクもあります。 |
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オフィスマネージャーセミナー |
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オフィスマネージャーを対象にH23年度の税制改正、年金料率改定、雇用促進税制など外資系企業に関係する点を中心に説明いたします。 |
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出席をご希望される方は2011年10月6日(木)昼12時までに下記アドレスにご連絡ください。 |
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distribution@okamoto-co.co.jp |
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日時:2011年10月17日 13時30分から15時30分 |
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場所:弊社研修室(弊社地図は以下のリンクをご参考ください) |
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http://www.okamoto-co.co.jp/japanese/map.html |
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印刷用ニュースレターダウンロード(PDF,311kB) |
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