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 従来、会計基準の相違や不完全性により、投資家が優良投資先を選別し、分析することは困難でした。 しかし最近の欧州連合 (EU) および米国における取り組みにより、国際的な会計基準の統一化が進み、巨大な資本市場が創設されようとしています。

 EUにおいては、EU域内の公開企業は2005年より連結財務諸表に国際財務報告書基準 (IFRS) を適用することが欧州議会 (European Parliament) および欧州連合評議会 (Council of the European Union) によって義務付けられました。また、EUの資本市場に登録している外国企業は、 IFRS或いはそれと同等性のある基準を適用することが2007年1より求められています。

 米国では、米国財務会計基準審議会 (SEC) の主任会計士ドナルド・ニコライセンが、IFRS適用を推進しています。SECは、IFRS適用の外国企業に対して、 米国会計基準との差異調整の開示を早ければ2007年、遅くとも2009年2までに廃止する計画を2005年4月22日発表しました。

 日本にある外国企業は、母国の会計基準または第三国の会計基準を適用することが認められています。 しかしそれらの基準はまず金融庁によって承認される必要があり、かつ日本の会計基準との差異調整を開示することが求められています。 これまでにアメリカ、ドイツ、フランス、イギリスの会計基準が承認されました。

 2005年3月9日には企業会計基準委員会 (ASBJ) と国際会計基準審議会 (IASB) により、会計基準の統合を最終目標とする共同プロジェクトの初会合が開かれました。 次回会合は9月に予定されており、金融庁は2007年までに日本の会計基準とIFRSとの間に同等性が認められることを目指しています。

 なお、IASBは中小企業3を対象とする会計基準の確立にも取り組んでおり、米国公認会計士協会 (AICPA) でも同様の取り組みが行われています。


1. 欧州証券規制当局委員会 (CESR) は2005年4月27日の中間報告で、 日本の会計基準を適用する場合、差異調整の追加的開示が必要であると発表しました。
2. 2006年より米国にある外国企業はIFRS適用によるSECへの登録が可能になります。
3. 中小企業とは(a)公的説明責任がなく(b)一般目的財務報告書を公表している企業を指します。

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