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IFRSとの統一に向かうJ−GAAP

2006年税制改正の主旨

新会社法

社会保険と労働関係36協定

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2006年税制改正の主旨 English...

ばらつきはあっても景気が回復基調にあると考え、2006年の税制改正は少子化、高齢化、国際化の状況の中で財源としての税収確保を主眼として行われました。 消費税率の引き上げや、給与所得控除の縮小も論議されていることからも今後の動きに着目する必要がありそうです。 ここに掲載したものはその一部であり、弊社のクライアントに関係がある項目を抜粋致しました。

役員賞与損金算入制度の創設
業績連動型報酬(賞与)は原則として損金不算入でしたが、今回の改正で一定の要件のもとに損金算入が認められるようになりました。
必要条件:

1. その法人が非同族法人であること
2. 業務を執行する役員であること
3. その事業年度で損金経理していること
4. 報酬委員会において決定等されていること
5. 有価証券報告書等で開示されていること
6. その他一定の要件を満たしていること

役員給与の損金算入の緩和
従来の一ヶ月以下の一定期間ごとに同額で支給する役員給与に加え、所定の時期に確定額を支給する旨の定め(税務署長への事前届出が必要)に基づいて支給する役員給与は損金算入することができます。
実質一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置
親族でその会社の90%以上の株式を所有し、かつ、役員の半分以上が同族関係者である場合は、原則として代表者に対して支給される給与のうち、給与所得控除に相当する部分は損金の額に算入できなくなります。
交際費の損金算入の特例の延長と5,000円以下の飲食費の損金算入
資本金1億円以下の法人に認められている定額控除限度額を超える金額と定額控除限度額の10%相当額が損金不算入とされる従来の特例が2年間延長になりました。 加えて一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を損金に算入できるようになりました。
同族会社の留保金課税制度
留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へと緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行います。

所得税の改正
1. 所得税率及び住民税率の改正

国から地方への税源移譲の実施に伴い、2007年分以後の所得税と個人住民税(2006年分の所得に課される住民税)について、税率が以下のように改正されます。

2.定率減税の廃止
定率減税制度が、所得税については2007年分、個人住民税については2007年度分(2006年分の所得に課される住民税)をもって廃止されることになりました。
3.住宅購入資金の貸付け等
給与所得者が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限が2年延長されました。
4.非永住者の判定
2006年4月以後から、非永住者の定義が、「居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人」から「居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人」に変更になりました。
5.住宅ローン控除制度
住宅ローン等の年末残高の限度額が段階的に縮小され、住宅ローン控除制度の控除額が以下のとおり減額されます。

過少資本税制:
(1) 過少資本税制の対象から、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引(レポ取引)にかかる負債を控除できることになりました。 この場合、適用要件である、国外支配株主等に対する負債の国外支配株主等の資本持分に対する倍率は3倍超でなく2倍超となります。 この規定は、2006年4月1日以後に終了する事業年度より適用されます。
(2) 対象となる負債及び負債の利子に以下のものが追加されました。

1. 国外支配株主等の債務保証で第三者が資金を供与した場合の負債、負債の利子、保証料
2. 国外支配株主等からの賃借債券を担保に第三者が資金を供与した場合の負債、負債の利子、使用料
3. 上記1と2の取引を組み合わせた場合の負債、負債の利子、保証料及び債券の使用料
この規定は、2006年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

租税条約:
2006年2月2日に日英間の改正租税条約が署名され、以下の限度税率の引下げがありました。

配当: 親子間10%→免税又は5%
その他15%→10%
利子: 10%→免税(金融機関等)、10%(その他)
使用料: 10%→免税
また、上記の特典を受けるために日米新租税条約と同様の「特典条項」が導入されました。
以上の適用開始時期は以下のとおりです。
源泉徴収される税金については、2007年1月1日以後に課税されるもの。配当については、2007年1月1日以後に決議されるもの。利子、使用料については、2007年1月1日以後に支払期日が到来するもの。

法人の事業等の概況に関する書類の提出義務付け:
2006年4月1日以後に開始する事業年度より「法人の事業等の概況に関する書類」を法人税申告書に添付することが義務づけられます。

納税者の申請書類が消印有効:
郵便物等の消印日付をもって提出されたものとみなされる書類の範囲が従来の確定申告書とその添付書類等から、申請書類等にも拡大されます。
2006年4月1日以後に郵送等により提出される書類について適用されます。

無申告加算税および不納付加算税の整備:
(1) 無申告加算税:
調査により決定があることを予知して提出されたものでない期限後申告書に係る無申告加算税については、次のいずれにも該当する場合は免除となります。

1. その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出されていること
2. その申告書にかかる納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていること等
また、無申告加算税の税率については、税額が50万円を超える部分について、15%から20%に引き上げられます。
以上の改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
(2) 不納付加算税:
調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでない法定納期限後に納付された源泉徴収国税に係る不納付加算税ついては、次のいずれにも該当する場合には免除となります。
1. 法定納期限から一ヶ月以内に納付されていること
2. その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがないこと等
以上の改正は平成19年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。

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