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社会保険制度の改正 English...

健康保険の制度改正が2006年秋より続々と実施されていくことになっています。将来にわたり医療保険制度を持続可能なものにしていくための見直しとされています。 団塊の世代が定年を迎える2007年頃から高齢者人口の急増にともない、増加の一途をたどる医療費の問題や年金財政を補うための制度改正であり、 何とか少子化を食い止めようとする策でもあります。

ここでは、2006年9月、10月、2007年4月からの主な改正についてお知らせいたします。

2006年9月より
厚生年金保険料率が改定され、事業主、社員各々7.321%の保険料を負担することになります。

2006年10月より
70歳以上の現役なみに所得がある者の負担割合を現行の2割から3割へアップ
70歳以上の入院患者(療養病床)は医療費の自己負担に加えて食費・居住費の負担化
高額療養費の自己負担限度額の引き上げ
出産育児一時金を30万円から35万円へ引上げ
埋葬料を一律5万円に引き下げ

2007年4月より
傷病手当金・出産手当金を標準報酬日額の60%から日額の3分の2に見直し(給付率アップ)。
3歳児から小学校入学前の子供に対する医療費負担割合を3割から2割に減額。
任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の支給の廃止。
資格喪失後の出産手当金の支給廃止(退職後6ヶ月以内の出産に対する給付の廃止)
標準報酬月額の上限を4等級増やして1210千円まで、下限を同じく4等級増で58千円からに見直し、等級は47等級に。 上限変更は保険料の増収のために、下限変更は、パート収入者の加入を促進するためと推測される。
健康保険標準賞与額の上限設定を現行の1回200万円から年間540万円に。
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の分割が認められる。

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