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社会保険制度の改正
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2006年6月、改正男女雇用機会均等法が可決成立し、女性であることを理由とする差別から性別を理由とする差別の禁止に改められ、罰則も強化されました。
2007年4月から施行され、募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇について、性別を理由とする差別的取り扱いが禁止となりました。
また、セクシャルハラスメント対策が、事業主の雇用管理上の義務となりました。セクハラを放置していると事業主の責任となります。
これからの就業規則の見直しの際には、この点にも留意すべきであると思われます。 |
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