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1. |
会社法関連・所得税及び個人住民税の税率の改正 |
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印刷用ニューズレターダウンロード (PDF,152kB)
お問い合わせ先 オカモトアンドカンパニー国際会計事務所 /花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル TEL:03-5276-0900 FAX:03-5276-0950
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2007年の税制改正のテーマは「中小企業の活性化」「国際競争力の強化」です。2006年の「定率減税の廃止」「同族会社の役員給与所得控除の法人税課税」等の個人や中小同族企業に対する増税に比べ、
今年は経済の活性化を促す傾向であると言えます。ただし、会社法の制定による企業法務の準拠やJ-SOXの導入に対するコスト負担、2006年の増税に対する余波が企業や個人に対し2007年以降も影響を残しております。
ここに列挙した改正の内容は弊社のクライアントである外資系企業に影響のある項目です。
1. |
会社法関連(東京六本木法律事務所監修) |
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会社法の制定に基づき決算にあたって企業側が行なうべき手続きも明確になりました。以下は法人が行なうべき主な手続きです。 |
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1) |
定時株主総会での年次決算の承認または報告(会社法438条・439条) |
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決算日から3ヶ月以内に開催することが多いです。⇒税務ではこの開催期間を理由に申告期限の延長を申請しています。 |
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2) |
定時株主総会での取締役の報酬の決定 |
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⇒2006年の改正で定期同額給与が定義されたことで、その事業年度開始日の属する会計期間開始日から3ヶ月を経過する日までに改定がされた場合における支給額が同額である定期給与が損金に算入でき、
従前の臨時株主総会決議による、遡り昇給や降給、役員に対する歩合給は損金に算入されませんので留意してください。(詳しくは”役員給与”を参考にして下さい。) |
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3) |
決算公告(外国法人日本支店を含む) |
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株式会社は有価証券報告書提出会社を除き、一定の方法により決算の公告を行なう(会社法440条・819条)。
公告の方法は(1)官報、(2)日刊新聞紙、(3)電子公告があり、定款でその方法を定めますが、定めが無い場合は官報となります(会社法939条)。 |
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4) |
擬似外国会社 |
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外国の法令にもとづいて設立された会社であって日本に本店を設け、又は日本において営業を行なうことを主たる目的とするもの(以下「擬似外国会社」という)は、
実質的には通常の外国会社とは異なり、仮に外国で行なうのと同様の登記をしたとしても、日本において継続して取引をおこなうことができません(会社法821条)。
この擬似外国会社に該当する場合は法律面からのアドバイスを弁護士から受けてください。 |
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2. |
所得税及び個人住民税の税率の改正 |
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住民税は所得税からの税源移譲により、今年度所得割の税率が、5%,10%,13%から一律10%(都道府県民税4%・市区町村民税6%)へ変更となっています。
この変更により、住民税が昨年度より増額になる方々がいらっしゃるかと思います。
住民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%へと引き下げとなりましたが、所得税では逆に最低税率が10%→5%へ引き下げ、
最高税率が37%→40%へと引き上げとなり、4段階税率構造から6段階へと変更されています。
また、住民税を計算する上で人的控除の差に対応した減額措置なども講じられています。
これらの措置により、定率減税廃止等に伴う税負担の影響があること以外では、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担は、基本的には変わらないと言う事になります。 |
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