1. |
上場株式等の配当・譲渡益にかかる軽減税率の一年延長: |
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原則20%の源泉徴収のうえ総合課税される上場株式等の配当についての軽減税率(10%)の特例が、平成21年3月31日支払分まで延長されました。
また、原則20%の申告分離課税である上場株式等の譲渡益についての軽減税率(10%)の特例が、平成20年12月31日譲渡分まで延長されました。
この軽減措置は今回の延長をもって廃止される予定です。 |
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2. |
住宅ローン減税の特例の創設: |
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所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、所得税額が住宅ローン控除額を下回り、控除額を使い切れない場合があります。
そこで住宅ローン減税の効果を確保するために、平成19年と平成20年に居住の用に供した場合について、控除率を引き下げる一方、控除期間を10年から15年に延長する下表のような特例が創設されました。
この特例措置は、現行制度との選択適用が可能です。 |
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現行制度: |
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| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年・控除率 |
| 平成19年 | 10年間 | 2,500万円以下の部分 | ・1年目から6年目まで1.0% ・7年目から10年目まで0.5% |
| 平成20年 | 同上 | 2,000万円以下の部分 | 同上 |
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今回創設の特例: |
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| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年・控除率 |
| 平成19年 | 15年間 | 2,500万円以下の部分 | ・1年目から10年目まで0.6% ・11年目から15年目まで0.4% |
| 平成20年 | 同上 | 2,000万円以下の部分 | 同上 |
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なお、平成11年から平成18年までに入居した人については、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができるように措置されています。 |
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3. |
投資事業を行う組合等に関する資料情報及び源泉徴収制度の整備: |
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(1) |
投資事業有限責任組合の計算書の提出制度 |
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投資事業有限責任組合の組合員に帰属する利益または損失の額について、現行の「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」と同様に、計算書の提出が義務付けられました。
この改正は、平成20年1月1日以後に提出する計算書について適用されます。 |
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(2) |
匿名組合の利益の分配に関する支払調書及び源泉徴収制度 |
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従来は、事業者が、10名以上の匿名組合員と締結している匿名組合契約に係る利益の分配で、居住者又は内国法人に対して支払われるものについて、支払調書の提出と20%の源泉徴収義務がありました。
この度の改正により、この人数要件が撤廃され、平成20年1月1日以後に支払われる、すべての居住者又は内国法人に対する匿名組合契約にかかる利益の分配が支払調書及び源泉徴収制度の対象となりました。 |
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