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国際財務報告基準(IFRS)と日本の会計基準

いわゆる“日本版SOX法”について

2007年税制改正1〜5
(一部2006年改正含む)

1.

会社法関連・所得税及び個人住民税の税率の改正

2.

金融及び住宅税制と適正な納税のための環境整備

3.

留保金課税制度
と役員給与

4.

減価償却費制度

5.

リース取引

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オカモトアンドカンパニー国際会計事務所
/花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10
平河町第一生命ビル
TEL:03-5276-0900
FAX:03-5276-0950
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留保金課税制度と役員給与

English...

1.

特定同族会社の留保金課税制度

特定同族会社の留保金課税の適用対象となる特定同族会社から「資本金の額または出資金の額が1億円以下である会社」が除外されることになりました。 この改正は平成19年4月1日以後開始する事業年度より適用されることになります。

2.

役員給与 -定期同額給与-

昨年の改定以降、損金算入可能な定期同額給与としての支給方法には以下のような4パターンが考えられます。
支給パターン #1
支給額が全期間とも同額であり、支給額の改定が会計期間開始の第1月に行われる。
支給パターン #2
会計期間開始から第4月目の支給額が改定される場合
会計期間開始から給与改定時までの各支給時期における支給額がそれぞれ同額であり、かつ、改定以降の各支給時期における支給額がそれぞれ同額であること
役員給与の額が定時株主総会において決議されることを想定
支給パターン #3
経営状態の著しい悪化等により支給額が減額された場合
支給パターン #4
継続的に供与される経済的利益の場合、支給額が全期間を通じて各月ともおおむね同額

3.

遡り支給

改定前は一定の要件のもと遡及の役員給与支払いは損金として認められていましたが、改正により本来の給与改定時に給与額が確定しなかったため後日遡り支給として支給された場合、 増額部分については損金として認められません。

4.

役員変更

役員の変更等により、職務上の地位の変更による給与額改定が行われた場合、その改定は定期同額として適用されます。
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