 |
Newsletter No.11トップページへ
 |
 |
|
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
減価償却費制度 |
5. |
|
印刷用ニュースレターダウンロード (PDF,152kB)
お問い合わせ先 オカモトアンドカンパニー国際会計事務所 /花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル TEL:03-5276-0900 FAX:03-5276-0950
e-mail:info@okamoto-co.com
Website Top Page
|
 |
1. |
残存価額及び償却可能限度額の廃止 |
|
(1) |
平成19年4月1日以後に事業の用に供する有形減価償却資産 |
|
|
残存価額(取得価額の10%)と償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、備忘価額1円を残してすべてを減価償却出来るようになりました。 |
 |
|
(2) |
平成19年3月31日以前に事業の用に供した有形減価償却資産 |
|
|
改正前の制度のまま、取得価額の5%まで減価償却を続けた後、5%となった事業年度の翌事業年度から5年間で備忘価額1円になるまで均等償却が出来るようになりました。 |
2. |
定率法における償却率の改正 |
|
改正後の定率法の計算は下記の通りとなりました。 |
|
(1) |
償却率:定額法の償却率の2.5倍 |
 |
|
(2) |
計算式: |
|
|
(a) |
取得価額又は期首帳簿価額 * (1)= 当期減価償却費 |
|
|
(b) |
(a)で計算した減価償却費が、下記の式で計算した価額を下回る場合は、その価額を減価償却費とし、その資産の簿価が1円になるまで償却する。 |
|
|
|
その時点での帳簿価額 ÷(耐用年数 − 経過年数) |
3. |
固定資産税における償却資産の評価方法 |
|
|
固定資産税における償却資産の評価方法については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法に変更はありません。 |
|
 |