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国際財務報告基準(IFRS)と日本の会計基準

いわゆる“日本版SOX法”について

2007年税制改正1〜5
(一部2006年改正含む)

1.

会社法関連・所得税及び個人住民税の税率の改正

2.

金融及び住宅税制と適正な納税のための環境整備

3.

留保金課税制度と役員給与

4.

減価償却費制度

5.

リース取引

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オカモトアンドカンパニー国際会計事務所
/花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10
平河町第一生命ビル
TEL:03-5276-0900
FAX:03-5276-0950
e-mail:info@okamoto-co.com

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減価償却費制度

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1.

残存価額及び償却可能限度額の廃止

(1) 平成19年4月1日以後に事業の用に供する有形減価償却資産
残存価額(取得価額の10%)と償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、備忘価額1円を残してすべてを減価償却出来るようになりました。
(2) 平成19年3月31日以前に事業の用に供した有形減価償却資産
改正前の制度のまま、取得価額の5%まで減価償却を続けた後、5%となった事業年度の翌事業年度から5年間で備忘価額1円になるまで均等償却が出来るようになりました。

2.

定率法における償却率の改正

改正後の定率法の計算は下記の通りとなりました。
(1) 償却率:定額法の償却率の2.5倍
(2) 計算式:
(a) 取得価額又は期首帳簿価額 * (1)= 当期減価償却費
(b) (a)で計算した減価償却費が、下記の式で計算した価額を下回る場合は、その価額を減価償却費とし、その資産の簿価が1円になるまで償却する。
その時点での帳簿価額 ÷(耐用年数 − 経過年数)

3.

固定資産税における償却資産の評価方法

  固定資産税における償却資産の評価方法については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法に変更はありません。

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