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リース取引 |
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お問い合わせ先 オカモトアンドカンパニー国際会計事務所 /花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル TEL:03-5276-0900 FAX:03-5276-0950
e-mail:info@okamoto-co.com
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1. |
リース取引の区分 |
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| 区分 |
会計 |
税務 |
| 改正前 |
改正後 |
ファイナンス ・リース取引(*1) |
所有権移転 |
売買処理 |
売買処理 ・(金融処理) |
売買処理 ・(金融処理) |
| 所有権移転外 |
売買処理 |
賃貸借取引 ・(金融処理) |
みなし売買取引 ・(金融処理) |
オペレーティング ・リース取引 |
賃貸借処理 |
賃貸借取引 |
賃貸借取引 |
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(*1) リース期間中の解約不能等(ノンキャンセラブル)、および賃借人が利益享受かつ費用の実質負担(フルペイアウト) |
2. |
所有権移転外ファイナンス・リース取引における借り手側の税務処理 |
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(1) |
法人税 |
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税務上の処理 |
| 耐用年数(償却期間) |
リース期間 |
| 残存価額 |
ゼロ |
| 償却方法 |
定額法 |
| 支払利息の配分 |
利息法または定額法 |
| 少額リース(*1) |
賃貸料(リース料)を償却費として取り扱う(a) |
| 短期リース(*2) |
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(*1) 原則として、1件あたりのリース総額が300万円以下のもの |
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(*2) 原則として、1年以内のもの |
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(2) |
消費税 |
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消費税についても、法人税同様に売買に準じて取り扱われます。 |
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(3) |
固定資産税 |
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地方税法上は、所有権留保付売買と同様に、売主(貸手)と買主(借手)の共有物とみなして連帯納税義務を有するものとされていますが、
これまでは貸手(リース会社)が固定資産税を負担しているのが一般的でした。今後についても従来どおり、貸手(リース会社)が申告納税する措置が講じられました。(b) |
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