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国際財務報告基準(IFRS)と日本の会計基準

いわゆる“日本版SOX法”について

2007年税制改正1〜5
(一部2006年改正含む)

1.

会社法関連・所得税及び個人住民税の税率の改正

2.

金融及び住宅税制と適正な納税のための環境整備

3.

留保金課税制度と役員給与

4.

減価償却費制度

5.

リース取引

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お問い合わせ先
オカモトアンドカンパニー国際会計事務所
/花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10
平河町第一生命ビル
TEL:03-5276-0900
FAX:03-5276-0950
e-mail:info@okamoto-co.com

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リース取引

English...

1.

リース取引の区分

区分 会計 税務
改正前 改正後
ファイナンス
・リース取引(*1)
所有権移転 売買処理 売買処理
・(金融処理)
売買処理
・(金融処理)
所有権移転外 売買処理 賃貸借取引
・(金融処理)
みなし売買取引
・(金融処理)
オペレーティング
・リース取引
賃貸借処理 賃貸借取引 賃貸借取引
(*1) リース期間中の解約不能等(ノンキャンセラブル)、および賃借人が利益享受かつ費用の実質負担(フルペイアウト)

2.

所有権移転外ファイナンス・リース取引における借り手側の税務処理

(1) 法人税
税務上の処理
耐用年数(償却期間) リース期間
残存価額 ゼロ
償却方法 定額法
支払利息の配分 利息法または定額法
少額リース(*1) 賃貸料(リース料)を償却費として取り扱う(a)
短期リース(*2)
(*1) 原則として、1件あたりのリース総額が300万円以下のもの
(*2) 原則として、1年以内のもの
(2) 消費税
消費税についても、法人税同様に売買に準じて取り扱われます。
(3) 固定資産税
地方税法上は、所有権留保付売買と同様に、売主(貸手)と買主(借手)の共有物とみなして連帯納税義務を有するものとされていますが、 これまでは貸手(リース会社)が固定資産税を負担しているのが一般的でした。今後についても従来どおり、貸手(リース会社)が申告納税する措置が講じられました。(b)

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