1. |
健康保険 |
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1) |
標準報酬月額の上限・下限の見直しとして、上限・下限共に4等級が追加となり39等級から47等級へ拡大。 |
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2) |
標準賞与額の上限は年間(4/1〜翌年3/31)の累計額で540万円に。 |
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3) |
出産手当金と傷病手当金の給付率が引き上げられ、標準報酬日額の60%から標準報酬日額の2/3(66.66%)が支給される。 |
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4) |
任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止。(ただし、H19年4月1日の前日において既に受給している方や受給資格のある方は、経過措置としてH19年4月1日以降も支給される。) |
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5) |
資格喪失後の出産手当金(退職後6ヶ月以内の出産に対する給付)の廃止。 |
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6) |
70歳未満の被保険者は、病院の窓口において一定限度額の支払いのみで、病院による高額療養費請求が可能に。ただし、事前に保険者の認定を得て、限度額適用認定証の交付を受ける事が必要。 |
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2. |
厚生年金保険 |
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1) |
H19年4月1日以後の離婚による婚姻期間中の報酬比例部分の年金分割(両者の合意又は家庭裁判所の決定による)制度の開始。 |
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2) |
70歳以上(ただし、S12.4.2以降生まれの人に適用)の在職の方について、老齢厚生年金の全額又は一部に支給停止のケース有り。事業主は、該当する従業員の雇用・退職・賃金に関する届出が必要。 |
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3. |
労働者災害補償保険 |
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石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、全ての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金(前年度の賃金総額×0.05/1000)の申告・納付が開始。 |
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4. |
雇用保険 |
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雇用保険料率の改定は、以下の通り。 |
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| | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
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5. |
国民年金 |
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国民年金保険料が240円引き上げられ、(月額)14,100円に。 |
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6. |
男女雇用機会均等法 |
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1) |
女性のみではなく男女双方に対する差別が禁止。また、募集・採用・配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・解雇の段階から、さらに対象を以下のように明確化、追加。
降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、労働契約の更新。 |
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2) |
セクシャルハラスメント対策が事業主の雇用管理上、義務化された。女性に限らず、男性も保護の対象に。 |
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7. |
社会保障協定 |
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2005年10月に日米社会保障協定が発効され、5年以内の駐在なら自国での社会保障制度の適用証明書を提出することにより、互いの国の制度加入が免除されるようになった。
また、米国年金と日本の年金が通算されることとなり、両国の年金期間が合わせて10年あれば米国の年金が、25年あれば日米それぞれの年金が支給される。
同様の協定が今年1月にベルギーとの間で発効され、6月にはフランスと発効予定である。現在、カナダとオーストラリアが発効に向けて準備中でオランダとは交渉中である。 |