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社会保険制度に関する動き |
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現在、国(社会保険庁)が運営している政府管掌健康保険は、昨年6月の健康保険法の改正により、2008年10月からは全国健康保険協会が新たな保険者として設立され、
「全国健康保険協会管掌健康保険」として運営していくこととなります。 |
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社会保険制度の改正 |
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外国人の雇用について |
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2007年10月1日以降、外国人の入社・退社の際、雇用保険被保険者資格取得届及び資格喪失届に、その氏名、在留資格等の記載が事業主に義務付けられます。
一方、2007年10月1日時点で既に雇い入れている外国人については、外国人雇用状況届出書の届出が必要となります。 |
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雇用保険の受給資格要件の変更 |
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被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6ヶ月(短期間被保険者は2年間に12ヶ月)以上」あることとされていましたが、雇用保険法の改正(2007年10月1日施行)により、
「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」あることに改められます。 |
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育児休業給付給付率の引上げ |
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法改正により、休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。2007年3月31日以降職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。 |
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教育訓練給付の要件・内容の変更 |
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2007年10月1日以降受講開始者を対象に、受給要件について、本来の「3年以上」から、当面、初回に限り、「1年以上」に緩和されます。
また、給付率及び上限額が「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上)20%(上限10万円)」に一本化されます。 |
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政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱 |
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医療保険制度改正に伴い、2007年4月より、健康保険標準賞与額上限が「1か月あたり200万円」から「年度累計額540万円」)に改正されました。
政府管掌健康保険において、同一年度内で転職・転勤等により複数の被保険者期間がある場合は、各々被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。 |
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3号住所変更について |
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第3号の手続は、2002年4月より事業主経由が義務付けられています。
第2号の被保険者が住所変更した際には、従来用紙が別であったため、被保険者と第3号と両方の用紙が必要でしたが、昨年度より用紙が変更となり、被保険者と第3号の住所変更が同時にできるようになりました。 |
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予防健診の保険者への義務化 |
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今回の医療制度改革により、40歳から74歳の被保険者、被扶養者を対象とした特定健診・保健指導の実施が、保険者に義務づけられます。
加入健康保険組合により、被保険者の住所変更についての情報アップデートが必要となる場合があります。 |
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上記についてのゼミナールを弊社にて以下の日程で開催いたします。 |
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場所の確保の関係からあらかじめ人数を把握したいと思いますので、出席をご希望される方は2007年9月20日(木)昼12時までに下記アドレスにご連絡下さい。 |
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distribution@okamoto-co.com |
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日時:2007年9月26日(水)午前10時から12時 |
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場所:弊社研修室(弊社地図は以下のリンクを参考にしてください。) |
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オフィス地図 |
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新サービスのご案内 |
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弊社の給与サービスをご利用のお客様に対し、HRプロフェショナルによる1時間の「無料相談会」を2007年10月1日より2007年12月29日の間で提供させていただきます。
近年改正のあった社会保険、労働保険についてのご質問をお受けいたします。会社が改正に準拠しているかどうかについて確認していただく良い機会にもなると思いますので是非ご利用ください。 |
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印刷用ニュースレターダウンロード(PDF,298kB) |
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