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進行中の議題 |
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所得税から住民税への税源移譲により中低所得者層の所得税額が減少することに伴い、所得税額が住宅ローン控除額を下回り、控除額を使い切れない場合があります。そこで住宅ローン減税の効果を確保するために、平成19年と平成20年に居住の用に供した場合について、控除率を引き下げる一方、控除期間を10年から15年に延長する下表のような特例が創設されました。この特例措置は、現行制度との選択適用が可能です。 |
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トピック |
公表日 |
適用時期 (年度、日付) |
備考 |
セグメント情報等の開示 |
2008.3.21 |
2010年4月1日 |
会計基準/適用指針の公表 |
退職給付 |
2008.3.21 |
2009年4月1日(早期適用可) |
「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(公開草案) |
資産除去債務 |
2008.3.31 |
2010年4月1日(早期適用可) |
会計基準/適用指針の公表 |
棚卸資産 |
2008.3.31 |
2010年4月1日(早期適用可) |
(企業会計基準第9号の改正案)「棚卸資産の評価に関する会計基準」(公開草案) |
投資不動産 |
Q4 2008 (予定) |
未定 |
公開草案をQ2 2008に公表予定 |
固定資産減損 |
未定 |
未定 |
未定 |
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さらに2008年3月、CESRは「中国、日本、米国の会計基準の同等性に係る助言」を公表しました。これによると、2008年6月時点で、企業会計基準委員会が「東京合意」において示された目標に向けて予定表に沿った対応をしてない限り、日本の会計基準は同等と評価すべきとされています。最終結論は2008年6月のEC(欧州委員会)同等性評価の決定によります。 |
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