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研究開発費税制 |
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研究開発費を増加させる企業や、研究開発比率の高い企業に対する投資インセンティブを強化するため、従来の「総額型」+「増加型」に加え、「総額型」+「高水準型」の規定が創設されます。また、税額控除限度額についても、最大30%に拡大されます。 当該制度は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 |
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総額型 (期限なし) |
いずれかの選択 (H20.4.1~H22.3.31) |
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制度名 |
控除額 |
増加型 |
高水準型 |
税額控除 |
試験研究費の総額に係る税額控除制度 |
試験研究費の額X税額控除割合(A) (A)=(8%+試験研究費割合X0.2)と10%のいずれか少ない割合 |
増加試験研究費の特別控除制度 「控除額」 (試験研究費の額 - 比較試験研究費の額) x 5% |
売上高の10%を超える試験研究費に係る税額控除 「控除額」(試験研究費の額 - 平均売上金額 x 10%)x 超過税額控除割合 |
大学、公的試験研究機関等との共同研究・委託研究に係る税額控除制度 |
特別試験研究費の額 X (12% - 上記(A)) |
中小企業者技術基盤強化税制 |
試験研究費の額 X 12% |
控除限度額 |
20% |
総額型と別枠で10% |
総額型と別枠で10% |
控除限度額 |
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情報基盤強化税制 |
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情報基盤強化税制について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限が2年間延長されます。 |
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1 |
対象設備、適用対象に以下のものが追加されます。 |
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a |
部門間、企業間で分断されている情報システムを連帯するソフトウェア(ESB エンタープライズ・サービス・パス) |
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b |
インターネット経由で情報処理を行うSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)事業者 |
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2 |
取得価額の最低限度額が引き下げられます。 |
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改正前 |
改正後(平成20年4月1日以後開始事業年度) |
資本金1億円以下の法人及び個人 |
300万円 |
70万円 |
資本金1億円超 10億円以下の法人 |
3,000万円 |
3,000万円 |
資本金10億円超の法人 |
1億円 |
1億円 (200億円までを限度) |
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人材投資(教育訓練)促進税制 |
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1 |
対象が中小企業者等に限定されます |
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2 |
労働費用※に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、その割合に応じた税額控除率(8%~12%)を乗じた金額を税額控除できるようになります。 ※労働費用:給与、法定福利費、教育訓練費 この制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 |
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