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金融証券税制

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1, 上場株式等の譲渡所得に係る課税
a, 7%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率7%(住民税とあわせて10%)は、平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)が適用されます。ただし、特例措置として、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については、年500万円以下の部分について7%(住民税とあわせて10%)が適用されます。
b, 源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の源泉徴収税率は7%(住民税とあわせて10%)とされますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が500万円を超える年については、申告が必要になります。
2, 上場株式等の配当所得に対する課税
a, 源泉徴収軽減税率7%の廃止
居住者が支払いを受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成20年12月31日をもって7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率が廃止され、平成21年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となります。ただし、特例措置として、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間については、7%(住民税とあわせて10%)が適用されます。
b, 申告分離選択課税の創設
平成21年1月1日以後に居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、15%(住民税とあわせて20%)の税率による申告分離課税が創設され、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択できることになります。
また、申告分離課税を選択した場合、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの
2年間の特例として、年100万円以下の部分について7%(住民税とあわせて10%)が適用されます。
3, 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例の創設
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合には、その年分の上場株式等の譲渡損失又はその年の前年以前3年内の上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことができます。この改正は、平成21年分以後の所得税について適用されます。
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