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国際財務報告基準(IFRS)と
日本の会計基準(J-GAAP)

地方法人特別税の創設
及び法人事業税

税額控除

金融証券税制

その他

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平河町第一生命ビル
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その他

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「ふるさと納税」制度
地方公共団体に対する寄附金が5千円を超える場合、その超える部分について一定の個人住民税所得割額を限度として税額控除を受けることができる制度です。この制度は、平成21年度分以後の個人住民税から適用されます。
・ 計算方法
次の①と②の合計額が税額控除されます。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の源泉徴収税率は7%(住民税とあわせて10%)とされますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が500万円を超える年については、申告が必要になります。
(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×(90%-所得税で課税された税率)[注]
〔注〕②については、個人住民税所得割額の1割を限度とします。
特定同族会社の留保金制度
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の会社は、留保金課税制度の適用対象となる特定同族会社の範囲から除外されます。この制度は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
住宅ローン控除
平成19年または平成20年中に住宅を取得等し、居住の用に供した場合には、控除期間を15年間として計算することを選択できることになります。
中小企業投資促進税制の適用期間の延長
平成20年3月31日で期限切れを迎えた「中小企業投資促進税制」が、平成22年3月31日まで
2年間延長されます。
[中小企業投資促進税制]
1, 概要
中小企業者等が、一定の機械等を取得した場合には、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却のどちらかが認められる制度です。
2, 対象設備
a, 機械装置(1設備の取得価額160万円以上、リースの場合にはリース費用の
総額が210万円以上)
b, 事務処理の能率化等に資する器具備品(電子計算機、デジタル複合機、一定のソフトウェア:1設備又は同一種類の複数設備の合計が120万円以上、リースの場合にはリース費用総額が160万以上、ソフトウェアにあっては、1のソフトウェアの取得価額70万円以上)
c, 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のもの)
d, 内航船舶
3, その他
中小企業者等のうち、資本金または出資金の額が3,000万円超の法人については、特別償却のみ。
事前照会に対する文書回答制度
文書回答を行う対象となる事前照会の範囲に、将来行う予定の取引で個別の具体的な資料の提出が含まれることになりました。また、照会・回答内容の公表に関して、事前照会者名など、事前照会者を特定できる情報は原則公表されないことになりました。課税当局は、原則3ヶ月以内の極力早期に回答を行うように努め、公表は原則として回答後60日以内に行うこととしていますが、事前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、180日以内(改正前120日以内)の期間、公表を延期できることになりました。
行政不服審査法の改正に伴う国税の不服申立て制度
従来の「異議申立て」が「再調査請求」に名称が変更され、再調査請求期間が従来の2月から3月以内に延長されます。また、再調査請求の決定を経ずに審査請求することができる期間が、従来の3月から2月に短縮されます。
住宅購入資金の低利借入(サラリーマン)
サラリーマンが、居住用宅地・住宅購入資金に当てるために勤務先から
低利(年1%以上)で貸付けを受けた場合の経済的利益については、給与課税されない特例が2年間延長されます。
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