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カナダとの社会保障協定が発効(2008.3) |
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すでに社会保障協定は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランスと締結発効済み。今年3月にカナダとの協定が発効となりました。カナダとは、年金のみの社会保障協定です。 |
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労働契約法の施行(2008.3) |
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労働契約をめぐる民事上の公正・透明なルールを立法化したもの。労働基準法は、刑罰法規ですが、労働契約法はそうではありません。この法律の社会的背景は、個別の合意、契約には、ルールが必要として、いままでの判例法規を明文化して制定されています。 |
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パートタイム労働法施行(2008.4) |
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事業主は、パートタイム労働者を雇入れる際、A:昇給の有無、B:退職手当の有無、C:賞与の有無 を文書で明示することや、パート労働者から求められた時は、その待遇決定に当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。また、正社員と同視すべき、パート労働者の差別的取扱いは禁止されます。賃金、教育訓練、福利厚生について、正社員との均衡を考慮し、勘案、決定、配慮することが義務化されます。 |
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後期高齢者医療制度(2008.4) |
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75歳以上は全員が対象となり、現在加入中の政府管掌健康保険、国民健康保険、健保組合から脱退し、新制度に移行。各県の置かれる「広域連合」から住所地の各市町村を通して保険証は後期高齢者医療被保険者証が交付されます。保険料負担は、所得割と均等割の合計額で上限が50万円/年額までで、年金から控除されます。 |
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第3号被保険者期間の離婚による婚姻期間中の年金分割(2008.4) |
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2008年4月からの国民年金第3号被保険者期間は、離婚時に配偶者の報酬比例部分の年金が、合意によらなくても5:5の割合で分割されることになります。 |
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その他 |
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1, |
定期健康診断等にメタボ検診の追加 |
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2, |
長時間労働(月100時間以上の時間外労働あるいは2月以上にわたる月80時間以上の時間外)をした労働者に対する医師の面接指導の義務化 |
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3, |
国民年金保険料¥14,410(月額) |
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