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日本の会計基準(J-GAAP)と国際財務報告基準(IFRS)
2007年8月の東京合意に基づきコンバージェンスを進めた結果、2008年12月に欧州委員会は「会計基準の同等性」に関する決定を行い、 日本の会計基準はIFRSとのコンバージェンス活動の継続を条件として2009年以降も欧州で利用することが認められました。 主な差異に関連する最近公表された日本の会計基準は以下の通りです。
トピック 公表日 適用時期 備考
退職給付 2008.7.31 2009.4.1
(早期適用可)
会計基準(一部改正)の公表
棚卸資産 2008.9.26 2010.4.1
(早期適用可)
会計基準(改正)の公表
賃貸等不動産の時価開示 2008.11.28 2010.3.31
(早期適用可)
会計基準/適用指針の公表
企業結合 2008.12.26 2010.4.1
(早期適用可)
会計基準(改正)/適用指針(改正)の公表
研究開発費 2008.12.26 2010.4.1
(早期適用可)
会計基準(一部改正)の公表
セグメント情報の開示 2009.3.27 2010.4.1 会計基準(改正)の公表
過年度遡及修正 2009.4.10 2011.4.1
(一部早期適用可)
会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計基準(案)及び適用指針(案)(公開草案)
また、2009年2月4日に金融庁企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取り扱いについて(中間報告)(案)」が公表されました。 これによると、IFRSの任意適用については、例えば2010年3月期の年度財務諸表から、一定の上場企業の連結財務諸表に認めることが考えられます。 IFRSの強制適用については、一つの目途として2012年に判断することが考えられますが、諸情勢やIFRSの任意適用の状況次第で前後する可能性があります。 この報告案は今年夏頃には最終文書として公表される予定です。
米国上場企業によるIFRS適用のためのロードマップ
米国証券取引委員会(SEC)は2008年11月14日に、IFRSへの移行についてのロードマップ案を公表しました。 これによれば、以下の7つの条件を達成することが、IFRS適用の条件とされています。
1. 会計基準の改善
2. 国際会計基準委員会財団(IASCF)の説明責任と資金調達
3. IFRS報告のための(XBRL利用能力の改善)
4. IFRS教育と研修
5. 米国投資家に対して比較しやすくするためのIFRSの早期適用
6. SECによる規則制定の予定時期
7. IFRSの強制適用の導入
a.大規模早期提出会社:2014年12月15日以降に終了する会計年度
b.早期提出会社:2015年12月15日以降に終了する会計年度
c.早期提出会社以外の提出会社:2016年12月15日以降に終了する会計年度a及びb以外
但し、SECの新委員長であるメアリー・シャピロ氏は2009年1月15日の上院公聴会でIFRSの適用は最優先課題では無いという意見を述べています。
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