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会計

税制改正

近年の「所得税の所得控除」
等の変遷

社会保険・労働法関係の法改正等

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税制改正

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中小法人等の法人税率
普通法人のうち資本金の額が1億円以下法人の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が、現行の22%から18%に引き下げられました。
当該制度は2年間の時限的な措置で、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度について適用されます。
欠損金の繰戻し還付の復活
普通法人のうち資本金の額が1億円以下法人の各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受ることができるようになりました。 青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、 その事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して、以下により計算した金額に相当する法人税(国税のみ)の還付を請求することができます。
当該制度は平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
中小企業等基盤強化税制
卸売業・小売業・サービス業の中小企業者(*)が機械・装置や器具・備品を取得した場合に、特別償却(初年度30%)または税額控除(7%)の適用を可能とする中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長され、 平成23年3月31日までの設備投資等が対象となります。これにともない、昨年度の税制改正において、中小企業等基盤強化税制の枠内に改組された人材投資促進税制も同様に2年延長されます。
*資本金が1億円以下の法人。ただし、大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)の子会社は除く
企業型確定拠出年金の従業員拠出
企業型確定拠出年金の拠出は従来、企業のみで、従業員の拠出は認められていませんでしたが、新たに従業員拠出(いわゆる「マッチング拠出」)が認められ、拠出に係る掛け金については、 その全額が所得控除の対象となります。所得控除を適用する際は、個人型に適用されている「小規模企業等掛金控除」に該当します。
棚卸資産の評価方法
企業会計基準委員会は、平成20年9月26日に「棚卸資産の評価に関する会計基準」(改正企業会計基準第9号)を公表しました。改正後の会計基準では、従来わが国で認められていた「後入先出法」が除外され、 国際的な会計基準とのコンバージェンスが図られています。平成21年度税制改正では、改正後会計基準との整合性を図るため、棚卸資産の「評価方法」のうち、「後入先出法」および「単純平均法」が除外されました。 なお、適用時期等の詳細は、政令改正で明らかになる予定です。
日本の会計基準 税制上
企業会計原則 改正企業会計基準第9号 改正前 改正後
後入先出法 [廃止] 後入先出法 [廃止]
なし なし 単純平均法 [廃止]
事前確定届出給与に関する届出書。
事前確定届出給与に関する届出書について、「その役員の前期の給与」および「他の役員給与」の記載が省略されることになり、納税者側にとっては、事務負担が軽減されることになりました。
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