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会計

税制改正

近年の「所得税の所得控除」
等の変遷

社会保険・労働法関係の法改正等

その他

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/花登博子税理士事務所
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ワークシェアリング導入の動きとその目的及び補助金制度
不況下において、従業員を解雇せずに雇用の維持をすることを目的として、減少傾向にある仕事を共有しあうタイブのワークシェアリング導入の動きが、再度高まっています。
残業をしない、所定労働時間を短くするなど、一人あたりの勤務時間を減らすことは、経営者側には残業代や給与コストのダイレクトな経費削減につながります。 また労働者側にとっては、即時解雇を回避し、現在の職場での継続勤務が可能となりますが、実施前の双方の理解と歩み寄りのプロセスが大切になります。
又、解雇をせずに、事業所全体で短時間休業や出向等の雇用調整を行った企業には、一定の条件を満たすことで、助成金が支払われることがあります。 ワークシェアリング、補助金制度について詳しく知りたい方は、弊社のHR担当までご連絡下さい。
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