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会計

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中小企業の会計
2009年7月9日、国際会計基準審議会(IASB)は「中小企業(SME)向け国際財務報告基準(IFRS)」(以下、SME IFRS)を完成し、公表しました。これは約230ページの独立した基準で、規模の小さい企業のニーズ、能力に合わせた基準となっています。このSME IFRSは大企業向けのIFRSにおける資産、負債、収益、費用の認識と測定に関する多くの指針が簡素化され、中小企業に関係のない項目は削除され、開示規定の数も大幅に削減されました。SME IFRSの改正は3年ごととなっています。大幅に簡素化されたSME IFRSは、世界の全企業の約95%を占めると推定される中小企業に対し、厳密で共通の会計基準に対応したものをという先進国、新興国双方からの強い要望に応えるものです。この基準は即時有効となります。
日本では2005年8月に「中小企業の会計に関する指針」(以下、中企指針)が公表され、年1回改正されています。IFRS SMEバージョンと中企指針の違いの内、主なものは以下の通りです。
1 棚卸資産の評価:SME IFRSは低価法を適用。中企指針では、原則は原価法で低価法も適用可能です。
2 減損:SME IFRSは減損損失の戻入れを認めていますが、中企指針では、戻入れを認めていません。
3 資産除去債務:SME IFRSでは適用、中企指針では、適用は要求されていません。退職給付引当金の取り扱いは、SME IFRS、中企指針とも引当金の見積もりに簡便法の使用が認められています。
2006年6月に非公開会社のための非公開企業財務報告委員会(Private Company Financial Reporting Committee, PCFRC)が米国で設立されましたが、米国財務会計基準審議会(FASB)基準書の改正版になるのか、新たな基準の作成になるかは未定です。
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