Newsletter No.16トップページ

会計

税制改正

社会保険・労働法関係の
法改正等

銀行関係

印刷用ニューズレターダウンロード
(PDF,211kB)

お問い合わせ先
オカモトアンドカンパニー国際会計事務所
/花登博子税理士事務所
102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10
平河町第一生命ビル
TEL:03-5276-0900
FAX:03-5276-0950
e-mail:contact@okamoto-co.com

Website Top Page

税制改正

English...
2010年度の税制改正は「公平」「透明性」「納得」をスローガンにしています。具体的には「控除から手当てへ」という観点から扶養控除を見直し、また、310項目ある租税特別措置法のうち82項目を見直しその半分を廃止または縮減しました。さらに、その効果を検証できる仕組みも構築しました。(いわゆる「租特透明化法案」)
「所得控除から手当てへ」の観点からこども手当ての創設に伴い、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除が廃止されました。また、高校の実質無償化に伴い、16歳~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止されました。
その他の所得税関連の改正としては、生命保険料控除の見直し、勤務先から住宅取得資金を借り入れた場合の課税特例の廃止、などがあります。
給与所得控除の議論が2011年に行われることを予定して、ブーイングが多かったオーナー会社の役員給与の給与所得控除の損金不算入の制度が廃止されました。実際は来年の給与所得控除の抜本的改革のための停止のような状態であり、実質廃止であったかは来年の税制改正を待つことになります。
1997年から始まった会社法制の整備、また、企業会計基準の見直しの影響も受け、グループ経営に即した税制であるグループ法人税制が導入されました。
グループ戦略に基づき、事業執行の役割の分離、事業部門の分社化、持株会社設立を通じた経営統合などが行なわれることにより、グループ間の取引が増えているという現状を踏まえ、今回の改正では100%グループ内の法人間における資産の譲渡から生じる譲渡損益は、非グループの法人に移転するまで繰り延べられることになりました。
加えてグループ内の法人間の非適格株式交換等、法人間の寄付及び資本関連取引などに対する税制も整備されました。中小特例の適用については100%グループ内の法人に対する不適用などがあり、今後は単体課税からグループ課税への傾向が強まります。
その他の法人税関連の改正としては、清算所得課税の廃止、情報基盤強化税制の廃止、タックスヘイブン税制の見直し、などがあります。
Copyright 2010 Okamoto & Company, Inc.