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社会保険・労働法関係の
法改正等

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102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10
平河町第一生命ビル
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社会保険・労働法関係の法改正等

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健康保険・介護保険
1. 健康保険料率の変更(2010年3月分~)
健健康保険組合の保険料率は各組合ごとに決定されています。
[改正前]
従業員負担 40.9/1000
事業主負担 40.9/1000 ※全国健康保険協会(東京都)
[改正後]
従業員負担 46.6/1000
事業主負担 46.6/1000 ※全国健康保険協会(東京都)
2. 介護保険料率の変更(2010年3月分~)
健康保険組合の保険料率は各組合ごとに決定されています。
[改正前]
従業員負担 5.95/1000
事業主負担 5.95/1000 ※全国健康保険協会(東京都)
[改正後]
従業員負担 7.5/1000
事業主負担 7.5/1000 ※全国健康保険協会(東京都)
雇用保険
1. 非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大(2010年4月1日施行)
1週間の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者や派遣労働者
[改正前]
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
[改正後]
31日以上の雇用見込みがあること
3月31日以前から雇用されている短時間就労者や派遣労働者の方は、当初雇用保険対象外であっても、4月1日以降、上記の要件に該当すれば対象になります。
2. 雇用保険料率の引上げ(2010年4月1日施行)
[改正前]
従業員負担 4/1000
事業主負担 7/1000 ※一般の事業
[改正後]
従業員負担 6/1000
事業主負担 9.5/1000 ※一般の事業
3. 育児休業給付制度の変更(2010年4月1日施行)
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されます(対象は2010年4月1日以降育児休業を開始された方です)。育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
労働基準法
長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会の実現を目的として労働基準法が改正されました。(2010年4月1日施行)
1. 時間外労働の割増賃金率の引上げ
月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が25%以上から50%以上に引上げられました。(中小企業には、当分の間適用が猶予されます。)また、労使協定により、上記の引上げ分の割増賃金率を代替休暇に代えることもできます。
2. 時間外労働の割増賃金率の引上げ(努力義務)
法定時間外労働の限度基準1ヶ月45時間を超えて時間外労働を行なう場合には、事前に労使協定にその割増賃金率を定め、法定の25%以上を超える率とするよう努めなければなりません。
3. 年次有給休暇の有効活用として、時間単位で付与可能
労使協定により、年次有給休暇を1年に5日分を限度として、時間単位で付与することができます。
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