Tax Alert

中小企業向け特別措置の適用制限について

(2010年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
平成22年度税制改正により、資本金5億円以上の大法人と完全支配関係(注)にある資本金1億円以下の100%子法人については、下記の中小企業向け特別措置(以下、「中小特例」)が不適用となります。
中小特例項目 改正前 改正後
法人税軽減税率 800万円まで22%¹ 30%
特定同族会社の特別税率 特別税率の適用無し 留保金に対し10%-20%の特別税
交際費 定額控除限度額適用有り 全額損金不算入
欠損金の繰戻し還付 適用有り 適用停止
貸倒引当金の繰入率 法定又は実績の選択適用可 実績繰入率
(注) 法人(外国法人も含まれる)が他の法人の発行済株式等の100%を、直接もしくは間接に保有する関係
¹ 2010年4月1日以後に開始する事業年度から18%
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