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日米社会保障協定 |
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米国は平成16年2月20日に「日米社会保障協定(仮称)」を日本と締結しました。
協定の施行は17年中に発効を予定しています。この協定の主な目的は以下の2点です。 |
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1 |
米国と日本で二重に課されている社会保険料の負担のうち、ある一定期間の赴任については滞在国の保険料を免除する。
この結果、米国企業とその従業員等が年間$8億ドル(約800億円)の社会保険料を節約できる。
一方、日本から米国へ赴任している会社員は現在約5万2千人。日本企業が負担する米国での保険料は年間約600億円に達する。 |
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2 |
この協定は米国及び日本国で勤務した場合、その相手国での就労期間が短いため受給に必要な期間を満たさず給付を受けられない人たちに対する救済措置となる。
この協定により、米国と日本国両国の年金制度への加入期間を通算して受給に必要な加入年数を満たすことができる。
合計年数が最低必要とされる期間以上であればそれぞれの加入期間に応じた年金が受けられることになる。 |
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(US Social Security Online及び日本経済新聞2004年2月20日の記事から抜粋) |
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