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納税管理人サービス

Tax Representation Agent Services「信頼のおける税の執事」

納税管理人サービス
海外在住の非居住者(個人)や外国法人の日本支店の納税義務を円滑に行うため、納税管理人として税務管理業務(確定申告書の提出や税金の納付等)を承ります。

法人の場合

(例1)外国法人が日本支店を閉鎖した際、閉鎖の日の前日までに確定申告ができない場合。
(例2)日本に支店や営業所(permanent establishment-恒久的施設)を持たない外国法人が、日本で納税義務が生じた場合(消費税や固定資産税等)、納税管理人を定め、確定申告書の提出や税金の納付等を執り行います。また、納税義務は無いが、税金の還付を得るために申告する場合、信用の置ける納税管理人の選定が重要になります。

個人の場合

1年以上の予定で海外に転勤する場合、日本国内には住所がなくなり、所得税法上非居住者となります。非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。
(例1)海外からの出向社員(Expatriates)が本国に戻る際、出国前日までに確定申告等を行う時間的余裕がない場合。また、帰国後に発生する住民税(通常1年遅れ)の納付義務も発生致します。
(例2)国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書の提出義務が生じます。
Expatriate Payroll

海外企業から派遣された外国人社員(Expatriate)の給与計算

海外から子会社等に派遣されるExpatriateの所得税・住民税のシミュレーション、社会保険・労働保険の取扱いについてのアドバイス等を行ないます。また、月次のExpatriateの給与計算は基本給以外にいわゆるBenefitで課税・非課税の是非や、グロスアップ計算など特殊な計算が多く、人事の方が多くの時間を割かれていると思います。また、その法制上の取扱いを英語で説明し、 Expatriateの方に理解してもらうことも必要となります。弊社では、このような特殊な給与計算を代行致します。
様々なケースに適切に対応するため、弊社ではヒアリングを行う際、日本での税務についてのご説明をさせて頂き、納税管理人の役割についてご理解頂いております。
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