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新日米租税条約 |
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新日米租税条約の特典を受けるための手続きに対する
コンサルティングサービス(日本法人用)。 |
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2004年3月30日に発効された新日米租税条約の適用により、配当、利子、
使用料を受け取る日本法人が源泉税率の免除又は軽減を受けるためには以下のような書類の提出義務が生じることになりました。 |
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Form W - 8 BEN(支払米国法人が保管) |
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SS - 4(納税者番号がない場合) |
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一定の条件に該当する場合1120F及びForm8833(注) |
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(注) Form8833については開示漏れがあった場合、一件ごとに$10,000のペナルティが課されます。 |
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